香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続対策の第一歩は、現在の状況で相続が発生したら相続税がどれくらいかかるかを知っておくことです。
①相続対策の第一歩は現状認識から
相続税は、相続時に残された遺産等に対してかかります。相続対策の必要性を漠然と感じていても、実際に相続が発生したらどれくらいの額の相続税が生じるかを知っておかないと対策の立てようがありません。
②所有する財産の構成と金額を整理する
現状認識においては、どのような種類の財産をどれくらい所有しているのか、所有する財産の構成と金額を整理することが必要です。不動産においては、測量による面積の確定や契約書等の整理が必要になります。また預貯金や株券等についいても、どこにどれくらいあるか整理しておくことが必要です。
これらは、相続対策としても重要ですが、不慮の事故への対策としても推定相続人にどこにどのような財産があるのか知らせておく必要があります。特に預貯金等については、本人のみしか知らないと後々の遺産分割や納税資金対策において支障が生じる場合もありますので、曽於の意味でも事前の整理は重要です。
③相続税額を試算してみる
所有する財産の構成と金額の整理が終わったら、それらの財産をもとに相続税額がどれくらい発生するかを試算してみます。これにより、相続税がどれくらい発生するかあらかじめ把握することが可能となります。
この試算は、一度行っても年数が経てば資産の状態や評価が変わりますので、数年に一度の割合で行い、新しい状態での税額を知っておきたいものです。
正確な計算にあたっては、「あおぞら資産相談室」に是非ご相談下さい。
試算した相続税額をどのようにして納付するか、納税資金対策を検討することが必要です。相続税は、現金一括納付が原則ですので、生命保険も有効な対策となります。
①相続税の申告・納付
相続税の申告書は、相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった被相続人の住所地を管轄する税務署に提出することが必要です。この期限を過ぎると、延滞税や加算税のペナルティーが課せられることになりますので、注意が必要です。
相続税は、現金による一括納付が原則のため、上記期限までに所定の相続税を納めることが必要となります。ただし、被相続人の財産の内容によっては納期限までに現金で納めることが難しい場合もあります。その場合には延納や物納といった制度もあります。
②相続税の納税資金対策
現在の状態で相続が発生した場合にどれくらいの相続税額が発生するか分かった後には、その相続税をどのようにして納めるかという納税対策を検討します。現在の預貯金等で納付できれば良いのですが、不動産などの割合が多くなると延納や物納、不動産の一部処分も含めた納税資金対策を検討する必要が生じます。
③生命保険への加入も有効な対策
被相続人の死亡時に現金で支払われる生命保険金は、納税資金対策としてはもちろん、残された遺族の生活資金、各相続人の取得する不動産の価額が異なる場合や取得する不動産がない相続人に対する調整金としても有効です。また生命保険金には、法定相続人1人あたり500万円という非課税枠の特典がありますから、これを利用することでより効果的に対策を立てることができます。
一般に夫から妻への相続を1次相続、妻から子供への相続を2次相続といいます。相続対策は1次相続だけでなく、2次相続のことも考慮して立てることが必要です。
①1次相続と2次相続
夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分か1億6,000万円以下のときは、妻の納める相続税はゼロになります(相続税額がなくても申告は必要です)。配偶者の税額軽減は、同一世代間の財産移転であることから設けられている制度です。しかし、その後の妻から子供への相続については、税額の軽減がありませんので、子供の相続税負担は重くなります。
このため、相続対策は1次相続だけでなく2次相続についても考慮することが必要です。
②2次相続を考慮して1次相続を
厳密には1次相続から2次相続までの間がどれくらいかによっても異なるのですが、将来の相続期間については誰も分かりませんので、あらかじめ考えられる対策を打っておいたほうが良いでしょう。一般には次のような対策を取ることが多いです。
・1次相続では妻は将来値上りが生じる可能性のある財産は相続せず、老朽化おをする建物や動産、現金や預貯金などを中心に相続する。
・そして、妻は相続後、贈与によりなるべく子供たちへの財産の移転をすすめる。
相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与は何度もすることができます。生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。
①生前贈与による相続税対策
贈与には基礎控除以外にも贈与税の配偶者控除などの特例があります。これらを利用して、生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。
②生前贈与の留意点
相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得した人は、その贈与財産の価額を相続税の課税財産に加算したうえで相続税の総額や各相続人の相続税額を計算することとされています。
相続時精算課税制度を利用した場合も贈与税が課税されていない贈与についても加算して相続税の計算を行うこととされていますので、注意が必要です。
また、特例等を利用して生前に贈与をした場合は、贈与を受けた相続人と受けていない相続人とを相続時の遺産分けにおいてどのように調整するかをあらかじめ検討しておくことも必要でしょう。