香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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親のマイホームを相続した相続人がその不動産を売却した場合は、相続人はそこに居住していなければ3000万円控除の特例の適用を受けることができませんでしたが、平成28年度税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」が創設されました。
この特例は、放置された空き家による周辺住民等への悪影響を防ぐため、古い空き家の有効活用を促進するため、空き家の発生を抑制するために創設されました。
具体的には、相続の開始時に亡くなった被相続人の方が1人暮らしをされていた家屋とその敷地を、相続開始から3年を経過する年の年末までに売却した際の譲渡益から3000万円を特別に控除するという新制度です。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するものです。
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋。
②マンション等の区分所有建築物でないこと。
③譲渡時において所定の耐震基準に適合していること(耐震改修をしていること)、または家屋を除却して土地のみを譲渡する場合であること。
④相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を行うこと。
⑤譲渡額が1億円以下であること。
⑥相続開始時から譲渡時まで、居住・貸付・事業の用に供されていたことがないこと。
⑦役所等から交付された要件を満たす証明書などの書類を確定申告書に添付し申告すること。
(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
・確定申告書の提出に合わせて、「譲渡所得の内訳書」として提出。
②被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
・法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得可能。
③被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・家屋又は敷地等の買主との売買契約書の写し等を提出
④被相続人居住用家屋等確認書
・被相続人居住用家屋の所在市町村に申請し、交付を受ける。
⑤被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(各書類の詳細は(1)と同じ)
①譲渡所得の金額の計算に関する明細書
②被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
③敷地等の売買契約書の写し等
④被相続人居住用家屋等確認書
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要。
【例】平成25年1月2日に相続が発生した場合
→ 本特例の対象となる譲渡期間
平成28年4月1日~平成28年12月31日
・本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能。
・本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択適用
相続により生じた空き家であり、旧耐震基準しか満たしていないものに関しては、相続人が必要な耐震改修や除却を行ったうえで家屋又は敷地を譲渡する必要があります。また、賃貸してしまった場合や、相続発生後にその空き家に誰かが住んでしまった場合には、この特例は適用されませんのでご注意下さい。