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生命保険を活用した相続対策

生命保険は、相続対策において、「相続税の軽減」、「納税資金の確保」、「争族の防止」といった3つの要素をいずれも兼ね備えたとても活用しやすい対策です。そのためには、生命保険の仕組み・課税関係を理解して目的に合った生命保険・契約形態を選択することが大切です。相続対策で利用される保険は、「一時払終身保険」が最も一般的です。

相続税の軽減

契約者と被保険者が同一人で、指定された死亡保険金受取人が、その契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡保険金に対して、相続税法上一定の金額(以下の算式)が非課税となります。ただし、法定相続人のうち相続を放棄している者等は非課税規定の適用が受けられません。

<生命保険金の非課税限度額>

500万円×法定相続人の数

また、生命保険金の大きなポイントは、解約したときに受け取る解約返戻金が「一時所得」となることです。一般的な他の金融商品(差益が源泉分離課税の対象)と異なり、一時払終身保険の解約返戻金は「一時所得」となります。

<総所得金額に算入される一時所得の計算方法>

(解約返戻金-一時払保険料-特別控除50万円)×1/2

「一時所得」の場合は、上の計算式でもわかるように半分になります。言い換えると税率が1/2ということ(実質的な最高税率は27.5%)なので、一時所得扱いになるということは大きなメリットです。

納税資金の確保

地主や中小企業のオーナーにとっては、「将来の相続税の納税をどうするのか・・・」という問題は避けては通れません。土地を処分して換金することが困難で、更に物納にも適さない土地を所有している場合や、評価額の高い自社株を所有しているときには、多額の相続税を課せられ、相続人はたちまち納税資金に窮することとなります。

死亡保険金は、相続が発生して初めて支給されるものですから、その受取人は確実に保険金を相続税の納税資金に充てることができます。そのうえ、保険金は一定の要件のもとに法定相続人1人あたり500万円までは非課税となり、そのまま納税資金に充当することができます。

したがって、相続対策に活かす生命保険の保険料は、将来の相続税を保険会社を通じて分割前払いしているという捉え方もできます。

争族の防止

不動産の共有は、いずれ「相続」の原因となるため、避けるほうが賢明です。

生命保険の場合も、1つの保険契約について、複数の者を受取人に指定することができますが、このようなときでも、それぞれの受取人が自分の受取割合について、保険会社に請求を行うことができるため、共有による問題も生じることがありません。

生命保険は、受取人固有の財産であることから、遺産分割協議を行う必要がありません。したがって、生命保険は受取人一人で請求することができます。

家督相続の考え方の名残で、家の財産は長男に相続させるという家庭も珍しくありません。たとえ、被相続人がそのような遺言書を作成していたとしても、他の相続人は遺留分が認められているため、いくらかは他の相続人に財産を分けなければならない状況も生じてきます。このような場合には、代償財産として、他の相続人に金銭を交付する方法がとられますが、このようなときにも生命保険があればこれを原資に他の相続人に対する代償財産の支払いに充当することが可能です。

その他のメリット

被相続人の遺志を相続人に伝える方法としては、遺言書の作成が最も効果的であり、中でも安全確実な「公正証書遺言」が安心です。しかし、公正証書の場合は、公証人の手数料が必要となるため、何度も書き換えると費用がかかります。また、何通も遺言書が存在すると混乱の元にもなります。その点、生命保険の場合は、契約者の意思で受取人をいつでも何度でも変更することができます。もちろん費用もかかりません。

生命保険金の受取人の立場によっては、多額の保険金を受け取ったことを他の相続人に知られたくないこともあるでしょう。しかし、保険の契約形態を工夫し、受取人自らが保険料を負担「する形で契約しておくと、被保険者の保険事故により保険金を受け取った場合でも、相続税が課税されるのではなく、受取人の一時所得に該当することとなり、他の相続人に知られることなく、財産を取得することが可能となります。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。