香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続人は、相続を承認するか放棄するかを自由に選択することができます。相続を承認すると、遺産だけでなく債務も併せて相続しなければなりません。相続財産よりも債務が多い場合には、相続の承認をしないで、相続を放棄したほうがよいことになります。
相続の放棄をするには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
ところで、相続の放棄は慎重に行う必要があります。
相続財産よりも債務の方が多い場合、つまり債務超過の場合に、相続を放棄するのであれば特に問題はありません。
しかし、「自分には十分な収入や財産があるから」「遺贈によって財産を取得しているから」「生前に贈与を受けているから」「実家の財産を分散させたくないから」といった理由で、相続放棄を考えている場合には注意が必要です。これらの場合には、相続の放棄ではなく、「何も相続しない」ということを遺産分割協議書に表現しておく(遺産分割協議書に相続人として署名と実印を押印するだけでよい)とよいでしょう。
相続の放棄をすると、以下のようなデメリットがあるので、慎重な検討が必要です。
①生命保険金と死亡退職金の非課税の取扱いがなくなる
②特定遺贈を受けた債務について債務控除ができない
③放棄した人の相続人は相次相続控除(*)ができない
相次相続控除(*):10年以内に2回以上の相続がある場合、前回の相続にかかった相続税の一定割合を今回の相続税額から控除すること