香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続対策でとても有効なのは「時間を味方につける」ことです。そのためにも贈与の活用は重要になってきます。贈与と相続には大きな違いがあります。
贈与は、生きている間に何回でも、誰にでも、自由にできるのです。もらう側も贈与だと感謝の気持ちが高くなるのではないでしょうか。相続発生後は10万円でももめるのに、贈与の場合は10万円でもうれしいものです。ただし、贈与のデメリットは税率が高いことです。
しかし、贈与税には基礎控除枠が年間110万円あります。この基礎控除内であれば、贈与税はかかりません。この基礎控除は毎年受けられます。したがって、時間をかけて贈与を受ければ、大きな金額を親から引き継ぐことができるのです。
また、長年連れ添った配偶者へ自宅部分を贈与するという方法もあります。条件はありますが、基本的には20年以上連れ添った配偶者には、2000万円までのマイホームの贈与は贈与税がかかりません。基礎控除と合わせると、2110万円まで贈与税が非課税となります。
相続税がかかる人にとっても、これらの贈与は大変メリットのある方法です。
生命保険に加入している方は多くいらっしゃいます。生命保険は、相続対策としての効果が抜群です。
例えば相続財産が自宅だけの場合、これを妻や長男など、特定の人だけが相続すると、次男などの相続人の財産がなくなってしまいます。こんな場合に、生命保険を活用するのも一つの手です。
具体的には、次男を受取人とする保険に加入し、相続時に次男が相当の保険金を取得するというものです。長男は土地や建物、次男は保険金とすることで、財産の分配のバランスをとることもできます。
また、生命保険による保険金を使って代償分割という方法を取ることもできます。
代償分割とは、相続財産が自宅や事業用の土地で、それを継ぐ人以外の人がその財産を相続しても意味があまりない場合に有効な分割方法です。
自宅には父と長男が住んでいて、次男は他のところに住んでいるといった状況では、相続発生の場合には、どうしても自宅に関しては長男にということになります。
財産がこの自宅のみの場合にはどうでしょうか?次男から、遺留分の侵害などということで訴えられるかもしれません。そこで、長男が相続で全財産を相続する代わりに、次男には長男が相続分に見合う金銭などの財産を渡す方法があります。これを代償分割といいます。
代償分割で注意したいのは、代償する人、この場合で言う長男の支払い能力です。
支払は一括でなくて、分割という方法もありますが、支払えなくなると大きなトラブルにつながってしまいます。そこで、長男を受取人とする生命保険に加入し、その保険金で代償分割の支払いに充てる方法があります。保険金は、みなし相続財産といって相続税がかかる財産に含まれます。しかし、保険金には次のように非課税枠があります。
<非課税枠>500万円×法定相続人
この金額が非課税となり、これを超える部分に相続税が課税されます。
例えば、妻と子供2人の場合で、保険金が3500万円
3500万円-500万円×3人=2000万円
この2000万円に相続税がかかることになります。
このように生命保険にはいろいろな活用方法があります。保険料自体を贈与する方法もあり、これも有効な対策となります。
不動産の場合にはどんな対応があるでしょうか?
日本人の財産は不動産の占める割合が高くなっています。不動産の中でも土地部分については利用状況によって評価が大きく変わります。評価が高い土地は、空き地や駐車場などです。それに対し、評価が低いのは貸地です。評価が高いということは相続税がかかる可能性があるということになります。理由としては空き地や駐車場は比較的に処分がしやすく、アパートやマンションなどの土地、貸地は、借家人がいるのでこちらの思惑では簡単には処分しにくい財産であることがあげられます。
分割を考える上でも、空き地や駐車場は分割しやすい土地といえます。
空き地等に関しては、不動産においては原則避けるべきである共有であっても、相続の際に売却して、法定相続分で分けるといった方法もあります。この際には、その売却したお金を納税や分割の際の軍資金として活用することも可能になります。税務上で不利な財産というのは、売りにくかったり、収益力が低かったり、処分にお金や時間がかかるにも関わらず、相続税法の評価は比較的高くなってしまうものです。特に収益力が低いアパートや別荘地などは相続財産になるにも関わらず、活用がうまくできない場合があります。もちろん相続税だけではなく、固定資産税もかかっています。
今後使う見込みのない不動産は、早めに処分して、分割しやすい現金にすることも重要な対策の一つです。
相続には1次相続と2次相続という言い方があります。1次相続とは両親のどちらかが亡くなった場合を言い、2次相続とは1次相続後にもう片方の親が亡くなることをいいます。1次相続では問題はなくても、2次相続で問題となる場合が多くあります。
その理由の大半は、1次相続ではもう片方の親が残っているため、子供は親の事にはあまり口を出しにくいというものです。しかし、2次相続となると、親という存在がなくなって、子供たちは好きなことを言い出すことが多くなるのです。結果として、お互いの利害を主張することになり、もめる原因となってしまいます。
親は、長男が自分の財産を継ぐことを他の子供が納得していると思っていても、子供たちだけになると、そうもいえない場合が多いのです。
この2次相続までを含めて対応することが相続対策の最終的な目的となります。