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介護と寄与分

 少子高齢化がますます進行している現在、息子の嫁が親の介護にあたることは当然のようになっています。2人の息子の嫁が同じように親の介護にあたっていれば、それほど相続でもめることはないのですが、兄弟のうち独身者がいたり、嫁がいても片方は遠方で暮らしていたり、まったく親の介護をしていないケースなどはもめることが多いのも事実です。

 介護をしていた場合の時間給や諸費用をもらえるかというと、他の相続人が納得してくれればよいのですが、そうでない場合には、すんなりともらうことはできないのが現実です。

 親が負担すべき諸費用を払った場合、その領収書等をきちんと保管していれば、他の相続人に請求することはできます。しかし、介護に対する時間給については、家族はお互いに扶養する義務を負っているので、認められません。

相続権と相続人

 法律上、相続権は相続人でなければその権利がありません。

相続人は、第1順位に配偶者と子が該当し、第1順位の者がいない場合は、第2順位として直系尊属の父母が該当します。第1順位、第2順位の方が共にいない場合は、第3順位として兄弟姉妹が該当します。

被相続人の息子は親子関係にあたりますが、その嫁はいくら介護をしたからといって相続権はありません。

 したがって、まったく親の介護をしていない息子の兄弟姉妹、場合によっては甥姪にすべての財産が相続されてしまいます。

 相続人の範囲は法律で定められており、息子の嫁は相続人ではないので相続権はないのです。

寄与分について

 相続において「寄与分」という言葉を聞かれた方もいるのではないでしょうか。「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がいる場合に、その寄与を相続分の算定において考慮するという制度です。

 息子の嫁の寄与を含めて自身の相続分の算定において考慮することは認められます。しかし、親の介護をしたことが、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与したと認められるかは難しいところです。

 このように「寄与分」を認めてもらうことは、息子の嫁の介護については現実にはほとんどないのが現状です。

遺贈という方法

 どうしたらその介護の労に報いることができるのでしょうか?もちろん、お金のために介護をしたわけではありません。

 息子の嫁に財産を残すための一つの方法として、遺贈(遺言による贈与)をするという方法があります。遺言書(できれば公正証書にするのが良い)で息子の嫁に特定の財産を遺贈するという遺言を残すことにします。ただし、一定割合の遺産の取得を保証する「遺留分」を主張できる法定相続人がいる場合には、必ずしも遺言通りの遺贈ができるとは限りません。

 また、息子がすでに他界している場合について、全財産を嫁に遺贈するとしたときも、「遺留分」を主張できる法定相続人がいる場合には、すべての財産を嫁のものにすることができるとは限りません。

 しかし、遺贈を行えば、息子の嫁にも財産を残すことが可能となります。

養子縁組という対策

 介護をしてくれた嫁に財産を残すためのもう一つの方法として、養子縁組という制度があります。息子の親と養子縁組をすることにより、息子と同じ第1順位の相続人となることができ、嫁にも相続権が発生します。この場合、養子が嫁1人であれば税務上特に問題はないのですが、2人以上養子がいた場合には、税務上の計算は1人のみを考慮することになります。

 嫁が養子縁組により相続人になったとしても、それで問題がなくなるというわけではありません。むしろ他の相続人に了解を得ないで養子縁組をした場合は、かえってもめることが多くなります。嫁が本当に一生懸命介護をしてくれたので、何もしない実子より、多くの財産を残してあげたければ、さらに遺言書に付言事項として、その旨をあらかじめ記述しておくと良いでしょう。なお、養子縁組をしていない嫁の場合は遺贈でしたが、養子縁組をした場合は相続人となり、相続になります。この場合でも、他の相続人について「遺留分」は生じますので、それは考慮すべきでしょう。

寄与に報いるその他の方法

どんなに介護で貢献したとしても、遺贈や養子縁組をしていなければ、基本的に嫁がもらえる相続財産はないのです。また、たとえ遺贈や養子縁組によって嫁が相続財産を受け取れるとしても、自らがそのことを言うのは、現実には大変難しいです。

妻のために、夫たる息子が両親を説得すべきでしょう。生前贈与という方法が考えられます。年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税もかかりません。なお相続人でなければ、相続開始前3年間の相続財産へ加算されることもありません。

贈与は、「親:あげる」「妻:もらう」の意思で成立するので、親の介護を何もしていない他の相続人が文句を言えるものでもありません。また、休日に祖父母と過ごしてくれる孫にたいして、その都度お小遣いをあげるのも良い方法です。

ともかく、法律上、被相続人の面倒をみたかどうかは、遺産分割に際してほとんど考慮されません。自分の意思で、生前に苦労をかけた人や楽しませてくれた人に対して財産を分けておくことが大切です。

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代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

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