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家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすると、およそ1ヶ月から2か月後に第1回の調停期日が定められ、相手方に申立書の写し、呼出状等が送付され、調停が始まります。
調停期日は、各当事者が交互に入室して、個別に調停委員と協議しますが、状況に応じて、当事者双方が入室し、直接話し合いをすることもあります。
申立人が調停室で調停委員と話しているとき、相手方は待合室で待機し、調停委員が呼びに来るのを待ちます。逆もしかりです。そのため、家庭裁判所の調停室の傍には「申立人待合室」と「相手方待合室」がそれぞれ設置されています。
調停成立時、裁判官が調停期日に出席し、当事者双方の面前で調停条項を読み上げ、全員で調停条項の確認をします。当事者が署名したり、押印したりする必要はありません。後日、調停条項が記載された調停調書が送付されます。
他方、複数の相続人の中の1人でも遺産分割の内容に合意できなかった場合は「調停不成立」となり、審判手続に自動的に移行します。また、遺産分割調停が合意に至る見込みがない場合、申立人による「申立の取下げ」によって終了することもあります。
調停期日は、平日の午前(概ね10時から12時の間)、午後(概ね13時30分から17時の間)に実施されます。1回の調停にかかる時間は1時間から2時間程度が多いです。
遺産分割調停は、以下の5つの争点に整理をして協議を進め、具体的な遺産の割当を決めていくことになります。
①相続人の確定
遺産分割調停はすべての法定相続人で行う必要があるので、遺産分割調停を申し立てる際は、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査し、すべての相続人を洗い出し、相手方とする必要があります。
②遺産の範囲の確定
遺産分割の対象となる遺産の範囲の確認・合意を行います。遺産分割の前提である遺産の権利関係に争いがある場合(例えば、ある財産が被相続人の所有か相続人所有かで争われている場合)は、それは実体法上の権利義務の問題であり、原則として民事裁判(所有権確認訴訟など)によって解決する必要があります。
③遺産の評価
遺産分割の対象となる遺産が決まったら、次に当該遺産の評価を行います。相続税を計算する際の遺産の評価は、相続開始時の時価とされており、実務では「財産評価基本通達」を使うことが一般的ですが、他の算定方法(不動産鑑定士による鑑定など)による評価も可能です。当事者間で、より公平で納得感のある評価方法を協議していきます。
算定基準時については、目の前にある遺産を公平に割り当てることが目的なので、相続開始時ではなく、現在時(遺産分割時)を基準とします。
④特別受益、寄与分の考慮
遺産の評価が終わると、次に、「特別受益」や「寄与分」を考慮する必要があるかどうかについて協議します。
「特別受益」:例えば、生前贈与(住宅の取得資金、結婚や養子縁組のための持参金など)、特定の相続人が被相続人から特別な利益を受けている場合には、具体的相続分の算定において、相続人の公平のために当該特別受益を考慮します。
「寄与分」:他方、療養看護など、特定の相続人が被相続人のために特別の寄与をして、遺産の維持や増加に大きく貢献をした場合には、具体的相続分の算定において、当該特別寄与を考慮することになります。
遺産分割調停においては、この「特別受益」や「寄与分」が最も対立が起きやすい争点です。
⑤具体的な分割方法の確定
最後に具体的な分割方法をきめます。原則は現物分割ですが、当事者の合意により、適宜、相応しい分割方法を選んでいきます。不動産など、「現物分割」が難しい遺産の場合は、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」などを検討していきます。