香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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遺産には資産(プラスの遺産)と債務(マイナスの遺産)の両方があります。相続すれば、相続分に応じてその両方を承継します。ローンも被相続人の債務として承継されます。なお、不動産に付けた抵当権の登記とローン債務は別です。
「ローン返済中の不動産」というのは、不動産代金のローン債務に対して、その不動産に抵当権が設定され登記がされているのが普通です。この抵当権付きのローン債務も、債務に変わりはありません。(ただし、債務者が担保のため生命保険に入っていれば債務はなくなります)。
つまり、債務は抵当物だけに付着しているものではなく、債務そのものは独立しています。
ローンの債務もマイナスの遺産として、相続人全員が相続分に応じて承継します。遺産分割では、その不動産を分割で取得した者がローン債務も分割して負担し、差額を相続分とすることが多いでしょうが、債務一般についていえば、法定相続分と異なる債務の分割は債権者に対抗できないとされています。
債務だけを勝手に無資力者に配分し、他の者は支払いを逃れるというわけにはいきません。
債務はやはり被相続人の責任であり、相続人全員が負わざるをえないのです。
ただし、実際にはローンが不払いとなれば、まずローンの債権者に組まれた抵当物件の処分があるでしょう。(保証人が返済を迫られることもあります)。
その処分でローンが完済になれば、他の相続人には波及しないのが普通です。