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農地法第2条では、「農地とは耕作の目的に供される土地をいう」と定義されています。耕作とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい、果樹園・牧草栽培地・苗圃・わさび田・はす池等も肥培管理が行われている限り農地に該当します。
また、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていない休耕地でも、耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地は農地に該当します。
なお、農地であるかどうかは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況によって判定することになります。
種別 | 農地への該当性
|
---|---|
家庭菜園 | 該当しない。 |
植木畑 | 一時的に植えておく土地は該当しない。 |
施設園芸用地、 農地内通路など | 農作物の栽培に通常必要不可欠であれば全体を農地として扱う。 |
農地の評価方法は、「純農地」・「中間農地」は倍率方式、「市街地周辺農地」は市街地農地であるとした場合の価額の100分の80に相当する金額、「市街地農地」は宅地比準方式または倍率方式となります。
農地の固定資産税は、「農地課税」される場合と「宅地並み課税」される場合の大きく2つに区分されます。
農地 | 三大都市圏の特定市以外の農地 | 農地課税 | ||
三大都市圏の特定市の農地 | 市街化調整区域内の農地 | |||
市街化区域内の農地 | 生産緑地 | |||
上記以外 | 宅地並み課税 |
三大都市圏の特定市以外の地域については、市街化区域内農地であっても農地に準じた課税となります。また、三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は、生産緑地以外は宅地並みの課税となりますが、現に農地として利用されていれば固定資産税は宅地の3分の1となります。