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教育資金贈与信託の落とし穴

「教育資金贈与信託」を使えば、祖父母は孫1人当たり、最高1500万円の教育費を非課税で贈与できます。期限は孫が30歳になる前日までとなります。学校に支払う場合は1500万円、習い事など学校以外に支払う場合は500万円が上限です。塾や水泳などといった習い事から、自動車学校の授業料まで、使える範囲は幅広いのですが。。

教育資金贈与信託のメリット

この「教育資金贈与信託」メリットは、たとえ祖父母が亡くなったとしても、いったん贈与した分は、孫が30歳になるまで非課税で使えることです。本来なら死亡と同時に発生する相続税がかかりません。

副次的なメリットとして、この「教育資金贈与信託」をきっかけとして、家族内で相続の話ができることです。身内同士の”争族”を避けるためにも、まだ祖父母が元気なうちに、孫への贈与をきっかけとして、家族内のコミュニケーションができるしたら、この贈与の本当の意味があると考えます。

教育資金贈与信託の注意点

一方、注意すべき点もあります。

下宿代や留学時の渡航費、滞在費は、非課税対象となりません。学習に必要な教材を個人で購入しても課税されてしまいます。学校への寄付金では、入学時に一括で支払えば非課税ですが、在学中や卒業後に支払うと課税対象となります。なお、贈与した資金を孫が30歳までに使い切れなかったときは、残った分に贈与税が課されるので注意が必要です。

私は、教育費を支援するのに、必ずしも「教育資金贈与信託」を使う必要はないと考えます。今までどおり、必要な都度、資金を贈与する「都度贈与」を利用すれば、孫へのサポートは十分に可能だからです。

まだ、祖父母の年齢が比較的若く、退職金や年金など老後資金の使途を検討中であれば、この「教育資金贈与信託」を利用するよりも、資金状況を見ながら長期間で贈ることのできる「都度贈与」の活用のほうが良いと思います。それに、何度も「有難う」の言葉を聞くほうが、贈与する側の喜びもあるのではないでしょうか?

そもそも、孫や子が生活費や教育費を必要とする場合、祖父母や両親など扶養義務者からの都度贈与は非課税です。生活費といっても、お小遣いから衣食住までその定義はあいまいです。「都度贈与」は、当座の資金に限られるものの、1回の贈与金額に上限はありません。しかも、領収書の提出など面倒な手続きは不要です。厳密に線を引けば、教育費と生活費以外であっても、暦年課税の範囲である年間110万円以内の贈与であれば、課税はされないのです。

とはいえ、私立学校入学や医学部進学などで多額の資金が必要な時には、「教育資金贈与信託」が有効なのも確かです。1人あたり1500万円を非課税で渡せる効果は小さくありません。使途が明確であったり、一括で多額を渡したいなら、「教育資金贈与信託」も一考に値すると思います。資金の状況をみながら、小口でコツコツ渡すなら「都度贈与」で済ませる。そんな使い分けが必要ではないでしょうか。この「教育資金贈与信託」を使ったばかりに、老後の資金に窮するというような状況だけは避けなければいけません。

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ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。