香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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相続が発生した場合に、被相続人の死亡日現在に、被相続人名義の預金がいくらあったかということを確認することも、相続手続きの重要な作業です。
家族に何も言わずに亡くなられてしまった場合に、どのように捜索すれば良いか、手がかりを紹介します。
①年金受給者の場合、受取口座はどの金融機関か?
②給料の振込口座はどの金融機関か?
③株式や投資信託の配当金の受取口座はどの金融機関か?
④固定資産税などが自動振替になっている場合、どの金融機関か?
⑤公共料金やクレジットカードの支払いはどの金融機関か?
⑥金融機関からの利子の計算書やダイレクトメール等の郵便物
⑦遺品の中の金融機関のカレンダー・メモ帳・タオル等の景品類
⑧通夜・葬式の弔電・お参りして下さった金融機関
⑨生命保険金の受取、毎年の確定申告で生命保険料控除適用の支払いの金融機関
⑩土地・建物の登記簿謄本に抵当権者として金融機関の名称がある場合
金融機関が特定できれば、その金融機関での死亡日現在における残高証明書を取得できます。残高証明書はそこに記載されている金額以外に、他に預貯金はないという証明にもなります。
被相続人の居住地はもちろんのこと、過去に居住していた場所の周辺、生前に入所していた施設の周辺、勤務先や勤務先への通勤経路は、その人にとって土地勘があったことになりますので、その周辺の金融機関とお付き合いがある場合もあります。
また、転勤先・出向先や転職先での口座開設の可能性も充分ありますので、注意が必要かもしれません。
遺言書がある場合、その遺言書に記載されている財産として金融機関の名称がある場合がありますので、参考になることがあります。遺言書の存在が不明な場合、自筆遺言書の存在の確認は困難ですが、公正証書であれば、その存在の有無を最寄の公証人役場で検索してもらうことができます。相続人1人の申請により検索依頼が可能です。
過去の相続税申告書も手がかりとなります。被相続人が過去に財産を継承されていた場合には、そのときの相続税申告書があれば、その時点でどこの金融機関の預貯金があったかを知ることができ、それが解明につながります。過去の相続税申告書の保管場所がわからないなど存在が不明な場合、税務署で過去の相続税申告書を閲覧することは可能です。閲覧申請は共同相続人全員の承諾が必要です。
貸金庫の中に通帳など手がかりとなるものが保管されていることがあります。しかし、貸金庫の存在自体が不明な場合もあります。貸金庫があれば、その金融機関から貸金庫の使用料が振り替えられていますので、それが手がかりとなる場合があります。
貸金庫の開錠は、共同相続人全員の承諾が必要です。