香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)

あおぞら資産相談室

〒760-0029 香川県高松市丸亀町13番地3 丸亀町参番街東館6F

再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心にあります

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

087-823-7755

【香川】家族信託の基礎知識を知ろう

【香川】家族信託の基礎知識を知ろう

手のひらを広げる男性

【香川】家族信託で認知症対策

高齢化社会が進む日本では、将来を不安に思われる方も少なくありません。認知症になると財産管理がままならなくなり、家族にも迷惑をかけることが予想されるため、家族信託の相談を始める方が増えています。ここでは、家族信託の基本とよくある事例についてご紹介いたします。認知症対策をお考えの方やスムーズな相続を希望される方は、ぜひとも参考になさってください。

【香川】家族信託の基礎知識

人生100年時代といわれますが、最期を迎えるその日まで元気でいられるとは限りません。「認知症になってしまったら」など、将来に漠然とした不安を抱える方もいらっしゃることでしょう。そんな将来への不安を少しでも減らすため、家族への信託を希望される方も多いです。ここでは家族信託の仕組みについてご紹介いたします。

【香川の家族信託】家族信託とは

家族信託について書かれた本

物忘れやうっかりすることが増えると、「何もわからなくなってしまうのでは?」と不安になることもあるでしょう。
もしも認知症になった場合、銀行口座や生活をしていくための費用はどうなってしまうのでしょうか?家族に頼んでおけば、問題はないのでしょうか?
また、なんでも家族の自由になってしまうと、「銀行口座を自由に使われてしまうのでは?」と不安になることもあるでしょう。
長い人生、いざという時のために役立つ「家族信託」は、これらの不安を解決する方法として、近年注目を集めています。

◇信託について
信託とは、自分の所有している財産の管理を他者に託すことです。身近なものとしては、投資信託や信託銀行などがあります。
託された人は、その財産を管理するだけでなく、運用することも可能です。その運用益は、あらかじめ設定された人が受取人となります。

◇家族信託とは?
家族間で財産の管理を委託することで、運用益は、依頼人が受け取ります。
基本は、「自身の財産を適切に管理できなくなった際、財産の管理や処分する権利を家族に与える」ことです。
他者に財産を任せると費用がかかりますが、家族間では不要です。

◇相続税対策は可能?
家族信託の主な目的は認知症や相続の対策であり、仕組み自体に節税効果はありません。

◇成年後見制度との違い
認知症など判断能力が不足している際の制度として成年後見制度がありますが、家族信託との違いは以下のとおりです。

  • 成年後見人に家族がなれるとは限らない
  • 財産を守る制度であるため積極的な運用ができない
  • 節税対策ができない
  • 成年後見人は年に1度、家庭裁判所で財産について報告しなくてはならない

家族信託の受託者は家族であり、契約の範囲内であれば積極的な運用も自由です。また、家庭裁判所への報告義務もありません。

【香川の家族信託】基本的な仕組み

手を握る家族

家族信託は、他人には依頼せず、家族内で委託者、受託者、受益者がそれぞれ決められます。

◇それぞれの役割について
委託者は、自分の財産の管理を人に依頼します。
受託者は、委託者の財産を管理・運用します。
受益者は、管理・運用によってでた利益を得る人です。
なお、委託者と受益者は同じである場合が多いです。
よくあるケースとしては、父の資産を子が管理するものがあります。ただし、財産を管理・運用や処分を決める権限の他、受託者を誰にするか、また解任についての権利は父にあります。
財産を引き受けた子は、目的に合わせて財産を管理・運用・処分する権限があります。

◇受託者に発生する義務
受託者になると財産の管理の他、善管注意義務、忠実義務などが発生します。これらの義務には、受託者による権利の濫用を防止し、受益者を守る目的があります。

・善管注意義務とは?
善管注意義務とは、信託の目的を実現するため、善良なる管理者として注意して信託事務を行うことです。どの程度注意するかは、受託者の職業などにより異なります。
例えば、専門的な知識を有する者と一般の者では、求められる注意能力の基準に差があります。
善管注意義務を怠った場合は、損失の補てんや原状回復の他、解任理由にもなります。

・忠実義務
受託者が負う義務の中でも最も重要なのが、忠実義務です。
忠実義務とは、受益者の利益のために財産の管理を忠実に行うことです。そのため、受託者と受益者の間で利益が相反・競合することは、利益相反行為とみなされ禁止されています。
とはいえ、受益者が行為を認めている場合や、信託の目的達成のために合理的と判断される場合などは許されますが、書面による通知義務があります。

【香川】家族信託が選ばれるケースとメリット

認知症対策や相続対策をされる方が増えていますが、具体的にはどのようなケースが多いのでしょうか?
ここでは、よくあるケースと家族信託のメリット・デメリットについてご紹介いたします。銀行口座を安心して持っておきたい方、老後の手続きに不安をお持ちの方、できるだけ費用をかけずに家族間での認知症対策をご検討中の方は、ぜひともご覧ください。

【香川の家族信託】具体的ケース

右手を広げる男性

ここでは、家族信託を行う具体的なケースについてご紹介いたします。

◇1.未成年の子に財産を残したい
年をとってからできた子など自分の子が未成年の場合は、遺産をそのまま渡すことに不安を感じる方も多いです。
そんな時は家族信託を利用することで、毎月の生活に関する費用を子に渡すことが可能です。
例:親が自分の兄弟に子のための資産を任せる場合
親が自分の兄弟へ、子の成長のために必要な資産を託すパターンです。
親が亡くなり相続が発生した際には、兄弟が託された資産を守りつつ、受益者である子に決められた額を渡します。子は叔父さんから生活費を毎月受取ることができるので、使い過ぎなどの心配もなく安心して暮らせます。
この仕組みが遺言と異なる点は、委託者が生きている間にも始めることができる点です。実際にお金の流れを確認することができるため、いざという時も安心です。

◇2.いざという時の認知症対策として
家族信託では、費用をかけず資産の管理を任せることができるため、年を重ね判断力が低下した場合にも安心です。もちろん、介護の費用を親の銀行口座から工面することも可能です。
同じような制度に成年後見人制度がありますが、実際に認知症になってからではないと財産管理ができないこと、高額財産を処分する際は、家庭裁判所での手続きが必要などの違いがあります。

◇3.家族に障がいがある場合
障がいのある家族がいる場合、家族へ託す手続きをしておけば、

  • 親が認知症になった時に
  • 障がいのある家族の施設や生活のための費用に

など、契約に細かく定めておくことで柔軟な資産管理が可能です。

家族信託は契約内容を事前に決められるので、いざという時にも安心です。
銀行口座のお金の流れが心配な方、自分や子供の生活費が心配な方は、税理士に相談するとよいでしょう。

【香川の家族信託】メリット・デメリット

merit・demeritと書かれたロゴ

家族信託用の銀行口座を手続きする前に、知っておきたいメリット・デメリットについてご紹介いたします。

◇メリット1.
認知症になっても資産は凍結されない
家族信託の手続きをしておけば、認知症になった際も財産は凍結されることなく、受託者が預金や不動産の管理などを続けることができます。
家族信託を行っていないと、

  • 生活資金の口座を凍結されて、家族でもお金が引き出せない
  • 介護費用のために実家を売却したいけれど手続きができない

などのリスクがあります。

◇メリット2.
思い通りに財産を任せられる
家族信託を行う際は、「家族信託の遺言機能」を利用することで財産の受け継ぎ先を自分で決めることができます。遺言では、次に相続する人しか決定できませんが、家族信託では、次の相続人だけではなくその次の相続人も指定することが可能です。
そのため、離婚歴がある、再婚である、前妻との間に子供があるなどの場合にも、自分の意志で相続人を決められます。

◇メリット3
共有不動産のトラブルを避けられる
共有で不動産を相続した場合は、売却や建替をする際も相続人全員の同意が必要になるため、トラブルにもなりやすいです。
家族信託をしておくと、全員に共有者としての権利は残したまま、管理・運用・処分の権限を1人に絞ることができます。

◇デメリット
信託契約によって様々な権利が守られますが、内容によっては3代先など長期に及ぶこともあります。そのため、自分の意志だけでなく遺される家族の負担も考えた内容を検討しましょう。
また、信託不動産で赤字がでても他の不動産と合算して損益通算をすることはできません。
その他、デメリットとしては、相談できる専門家が少ない、税務申告が必要になる場合がある、遺言よりも手間がかかるなどがあります。

香川で家族信託のご相談はあおぞら資産相談室へ

年を重ねていくと、自分がいつまで元気でいられるのか心配になることも多いでしょう。自分自身のことや遺された子供のことを考えると、何かしらの認知症対策はしておきたいものです。家族へ託すことは認知症対策にもなり、老後の不安を軽減することにもつながります。仕組みや手続きなどについて相談したいという方は、お気軽にあおぞら資産相談室までお申しつけください。初回は無料でご相談いただけます。

相続・生前対策・家族信託に関するコラム

香川で家族信託に関するご相談はあおぞら資産相談室

事務所名

あおぞら資産相談室

代表者

池田達彦

住所

〒760-0029 香川県高松市丸亀町13番地3 丸亀町参番街東館6F

電話番号
FAX

087-823-7756

お問合せはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお申込みください

お電話でのお問合せはこちら

087-823-7755

夜間・休日のご連絡もOK!

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

087-823-7755

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名
資格
  • 税理士(H14年登録)
  • 行政書士(R3年登録)
  • 宅地建物取引士
略歴
  • 香川県立高松高校卒
  • 一橋大学商学部卒業
  • 筑波大学大学院企業法学修士
  • 三井不動産㈱勤務20年

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。