香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
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【香川】相続の基礎知識と知っておきたい注意点
遺産を相続するとなると税金が心配という方も多いでしょう。また、様々な決まりやルールがあるため、何から手をつけてよいのかわからないという方も少なくありません。ここでは、相続の基礎知識と手続きの流れについてご紹介いたします。頼りになる税理士や有効な対策をお求めの方は、ぜひともご覧ください。
親族の方が亡くなられた場合、相続によって様々なものが受け継がれます。
この時、名義の変更や税金の支払いなど、多くの手続きが必要となるため不安に思われる方も多いでしょう。ここでは、相続対象になるものと相続する方法についてご紹介いたします。まずは相続の基本について知ることから始めましょう。
「財産を相続する」となると、現金や不動産を受け継ぐイメージを持たれる方も多いですが、その他にも様々なものが相続対象になります。
◇遺産相続とは?
遺産相続とは、被相続人が亡くなられた際に、家族や親族が財産や権利、義務などを引き継ぐことです。また、相続人は一人とは限らず、複数人の場合もあるため、相続の内容や分け方についても事前にある程度把握しておくことをおすすめします。
◇相続対象になるもの
故人の所有物が全て相続対象になるわけではありません。
以下に代表的なものをご紹介しましょう。
・預貯金と現金
金融機関に預けているお金や、金庫、タンスに置いているお金です。
・不動産
故人名義の不動産も相続対象になります。現在住んでいる家や土地などがその例です。不動産には、固定資産税が毎年発生するため、法務局や役所の固定資産税課で詳細を知ることもできます。
・金融商品
株や投資信託などの金融商品です。
・生命保険
保険証券や契約内容のお知らせなどで確認可能です。
・その他
ゴルフの会員権や各種積立金、自動車、貴金属などがあります。
ただし、これらの全てに相続税が発生するわけではありませんので、わからないことは税理士に相談するとよいでしょう。
◇マイナスになる相続対象とは?
遺産相続は、全てがプラスになるものとは限りません。
マイナスになるものとしては、
などがあります。
被相続人が借金や債務を負っていた場合は、それらも相続対象になります。
負の遺産が多い場合は、税理士などプロに相談するとよいでしょう。
◇相続対象にならないもの
故人の残したものでも、相続対象にならないものがあります。
墓地や墓石、仏壇など祭祀関係のものや、着古した服や自転車など財産的に価値のないものがその例です。
相続には3つの方法が選べます。
◇単純承認
その名のとおり被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐことです。
単純承認では、資産も負債も全て継承することになります。
一般的には、相続人全員が単純承認し、遺産分割協議で財産や債務の配分を決定します。
ただし、債務の配分を相続人で決定しても、債権者には主張することはできません。返済できない人がいる場合、債権者は他の相続人に請求することが可能です。
◇相続放棄
単純承認が「相続する」のに対し、相続放棄は全ての財産・債務を「放棄する」ことです。財産よりも債務が多い時に有効で、借金がある場合にも返済の義務を負うことはありません。他にも、財産の管理責任を負う必要がない、煩雑な相続手続きや相続争いから逃れられるなどのメリットがあります。
相続する人が複数人いる場合は、単純相続と相続放棄をそれぞれ選ぶことも可能です。
ただし、相続放棄をすると代襲相続も認められなくなるため注意が必要です。
◇限定承認
限定承認とは、財産と債務を調査し、プラスの部分のみを相続する方法です。
債務が財産を上回りマイナスになる場合は、相続は行われません。
プラスとマイナスがはっきりわからない時にたいへん有効な手立てであり、相続人が損をすることもありません。
ただし、
などのデメリットもあります。
これらのことから限定承認は、相続する負債の額がはっきりしない場合、財産よりも債務の方が多いものの守りたい不動産や株式がある場合などに有効な手段といえます。
遺産相続を何度も経験される方は少ないため、初めての場合はわからないことも多く不安に思われるでしょう。
ここでは、相続手続きの流れと期限についてご紹介いたします。
相続について対策を事前に考えておきたい方は、ぜひともご覧ください。
相続することが決まると、遺された家族には多くの手続きが必要になります。
◇死亡届・健康保険被扶養者(異動)届の提出(7日以内)
被相続人の死亡後、相続の開始となります。
死後5日以内に健康保険被扶養者(異動)届の提出、死後7日以内に死亡届を提出しましょう。
◇遺言書と財産・債務の有無の確認(3ヶ月以内)
相続に向け、様々な作業が必要になります。
・遺言書の確認
まずは遺言書があるのか確認します。
被相続人が遺言書の存在を伝えていなくても仏壇やタンス、机の引き出しなどにしまい込んでいることも考えられます。しっかりと確認しておきましょう。
公正証書の場合は、公証役場で遺言書の有無を確認できます。
・相続人と財産の確認
戸籍で相続人の確認を行います。
財産の調査では、現金、預貯金、株、不動産、会員権、自動車などを確認します。
被相続人がリストにしている場合、わかりやすいのですが、そうでない場合は、金融機関や納税通知書、不動産を所有している場合は役場や法務局でチェックしましょう。
・相続放棄の手続き
相続放棄を希望する場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄は債務対策になるため、財産とのバランスをしっかりと確認しておきましょう。
◇必要な場合は準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が自営業などで確定申告をしていた場合は、税務署へ行き納税します。
◇遺産分割協議(10ヶ月以内)
財産や債務、生前贈与の有無などを確認する相続財産調査・評価を行いましょう。相続人全員で相続内容と配分を決める遺産分割協議を行い、全員の署名と押印のある遺産分割協議書を作成します。
基礎控除額を超える財産を相続する場合は、相続税の申告や納付を行いましょう。
平成27年1月1日以後、相続税が改正されています。納税の有無や対策についてわからないことがある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
遺産相続の手続きにはそれぞれ期限があり、守れないとペナルティを課せられる場合があります。
◇相続放棄、限定承認は3ヶ月以内に
相続の全てや一部を受け継がない相続放棄、限定承認を希望する場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
3ヶ月は熟慮期間として設けられていますが、
などで決定できない場合は、熟慮期間延長の申し立てを行うことで期間が延長できることもあります。
◇準確定申告は4ヶ月以内に
準確定申告とは、被相続人の生前の所得に対する確定申告です。
などが対象になります。
また、確定申告によって還付金が受けられる場合も対象となります。
◇相続税の申告・納税は10ヶ月以内に
相続税は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告だけではなく、納税まで行う必要があります。期限を過ぎると税金を滞納したことになるため遅延日数に応じた延滞税が発生します。税務署からの催促もありますが、放置していると差し押さえなどにも発展します。
延納や物納という方法も利用できるため、相続税対策をご検討中の方は、早めに税理士に相談するとよいでしょう。
◇遺留分侵害額請求は1年以内に
遺留分とは、被相続人の配偶者、子、父母、祖父母(兄弟姉妹は含まない)に認められる最低限の遺産取得割合を指します。
遺言状や生前贈与でこの遺留分が侵害された際、侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
請求期限は、被相続人の死を知った時かつ不公平な遺言がなされたと知った時から1年以内です。ただし、これらのことを知らないまま相続開始から10年が経過した場合は、損害請求をする権利は消滅します。
遺産相続には様々な方法があり、手続きには期限が決められています。間違った方法を選択してしまうと不利益となる可能性もあるため、税理士や弁護士に事前に相談しておくと安心です。不動産相続や税金対策についてのご相談は税理士のあおぞら資産相談室にお任せください。お客様の状況に合わせ、親切・丁寧にサポートいたします。
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